予め問題点を解決しておく

予め問題点を解決しておく

不動産には、実に様々な法律問題が絡むものです。
それほど、私たちにとって重要な資産といえるわけですが、数々の問題は同時に日々の生活に係わってくることでもあり、不動産を売却するときトラブルの種になることがあります。

 

例えば、取引の対象となる物件の権利が何なのかお分かりですか?

 

売買であれば所有権が中心になりますが、所有権にも単独所有権、共有持分権、区分所有権とあります。地上権、土地賃借権も取引対象になります。また、取引の対象以外の権利が付着していないかも確認する必要があります。所有権を制限する権利がついている場合は、取引方法や査定価格などに大きく影響してきます。抵当権が設定されているケースは比較的多く、登記簿での確認が必ず必要です。(抵当権抹消の準備が必要です)

 

また、当事者の確認も大事です。不動産登記上の名義人が必ずしも真正な権利者とも限らず(相続があった場合など)、登記済権利証や登記識別情報の所持人が真正な権利者とも限らないのです。物件を相続で取得していたら相続登記をしておくこと。共有者がいるときは全員の合意を得ておくことです。

 

昔から、土地所有者の間では境界をめぐる争いは厄介ですし、植木の枝が越境してきたり、落葉が舞い込んだりしてもトラブルになります。植木の枝ぶりによっては、日照権でもめることもあります。

 

最近では、騒音やペットの臭いや鳴き声でも、争いとなることが少なくありません。

 

従って、物件を売るに際しては、考えられる法的な問題を予めキチンと解決しておきましょう。これをいい加減に放置して、売却が成立すると、後で買主と大きなトラブルになり法律問題になる可能性があります。買主から損害賠償請求ということになりかねないのです。

 

その他の問題も含め、心配な点はすべてマンション査定を依頼した不動産会社にできるだけ早く相談しましょう。専門家である不動産会社は何が問題となっているか、どう対処すべきかあなたにアドバイスをしてくれるでしょう。また、その対応に不安があるような場合は、別の不動産会社に変えても構いません。不動産会社の選ぶ際の目安にもなりますね。

 

■売却後にトラブルにならないよう、準備を十分しておきましょう。
■専門家に相談しましょう。対応が不安なら、他の不動産会社に変えましょう。

 


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